離婚には、四種類あるのではないでしょうか。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。それでは、それぞれの違いを気軽にお話したいと思います。
1.協議離婚
最も一般的な離婚です。お互いの話し合いで離婚する事を決め、離婚届けを記入し、提出する事によりす。殆どの離婚は協議離婚で済んでいるようです。離婚夫婦の九割くらいはこの協議離婚で別れていることでしょう。
2.調停離婚
おたがいの合意が取れなくて協議離婚出来なかった場合、家庭裁判所に申し出て、話し合いを行うことになります。話し合いの場が家庭裁判所に移り、間に調停員が入って行うのです。双方が顔を合わせたくない時は、別々に部屋に呼ぶなどの配慮をしてもらえます。ここで離婚が成立すれば、調停離婚でしょうね。協議離婚の次に多く、料金もあまりかかりません。
3.審判離婚
協議離婚・調停離婚で離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚させた方がよいと判断したケースには審判が行われます。これが審判離婚です。しかし、ほとんどおこなわれていありません。相手が意義を申し立てれば、結局は成立しません。
4.裁判離婚
協議離婚も調停離婚も審判離婚も成立しなかった場合は、法廷に持ち込むしかないんですよ。弁護士に依頼し、裁判で争うことになります。裁判離婚は、お金も体力も時間もかかります。
離婚する際には、以上の4種類のうちのいずれかでしょう。通常は、協議→調停→審判→裁判と言った風そうですが、裁判で離婚が認められる為には、それ相応しいくらいの離婚理由が必要でしょうー